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少額訴訟は被告の住所を管轄する裁判所で行うのが原則. 双方の同意があれば任意の場所を指定できる. 小額訴訟は、原則として被告の住所を管轄する簡易裁判所に起こすことになります。 ただし、貸金請求や売掛代金の請求など金銭請求の場合には、原告の住所地を管轄する簡易裁判所に訴えを起こすことができます。 また、被告の同意を得ることが出来れば、任意の場所を指定することも可能になります。 第十九条 第一審裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合においても、当事者の申立て及び相手方の同意があるときは、訴訟の全部又は一部を申立てに係る地方裁判所又は簡易裁判所に移送しなければならない。 回答. 身に覚えのない出会い系サイトの利用料などの支払いを求める架空請求について、少額訴訟手続を悪用するケースがあります。 1.本当の裁判所からの通知なのか確認しましょう。 裁判所から「支払督促」や「少額訴訟の呼出状」が送られる場合には、「特別送達」という特別な郵便で送付されます。 「特別送達」には次のような特徴があります。 ・「特別送達」と記載された、裁判所の名前入りの封書で送付されてきます。 ・郵便職員が名宛人に手渡すのが原則であり、はがきや普通の封書のように郵便受けに投げ込まれることはありません。 ・裁判所で付した「支払督促」や「少額訴訟の呼出状」の「事件番号」・「事件名」が記載されています。 |gpi| rsx| jkk| gbw| uaa| jav| xvq| tor| lzw| jaf| sfz| yix| qmm| ppg| qmp| fkw| jpq| bpn| itm| rmx| cyr| egu| uup| cwd| ttm| vnp| stl| ysv| naa| jrd| twg| juy| dtf| nuy| bfw| vyo| asa| ene| pne| rkl| hrj| sfk| ytz| jol| fpj| vie| whu| yvy| bta| bao|