租税条約の基礎 実務編

ローレンスのラケリ課税

リース取引の利息相当額の消費税課税判定と仕訳の切り方. Tweet. リースの会計基準では、「ノンキャンセラブルかつフルペイアウト」のリース取引について、売買取引に準じた会計処理が求められます。 このとき、原則的な処理では、リース料から利息相当額を区分してリース資産・リース債務の額を計上します。 さて、リース資産そのものは、通常の売買における課税対象の資産であれば、消費税課税取引になりますが、利息相当額は課税取引でしょうか、非課税取引でしょうか。 今回はちょっと迷う判定方法について、会計上の仕訳の切り方と一緒にまとめました。 本稿は公認会計士・税理士の古旗淳一が、一般的な取引を想定した私見を執筆しております。 1.判定方法の考え方. [令和5年10月1日現在法令等] 対象税目. 消費税. 概要. 国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡や貸付け、役務の提供(以下「資産の譲渡等」といいます。 )は、消費税の課税の対象となります。 したがって、国外で行われる取引や、次の「具体例」のような取引は課税の対象となりません。 具体例. (1) 給与・賃金:雇用契約に基づく労働の対価であり、「事業」として行う資産の譲渡等の対価に当たらないからです。 (2) 寄附金、祝金、見舞金、国または地方公共団体からの補助金や助成金等:一般的に対価として支払われるものではないからです。 (3) 無償による試供品や見本品の提供:対価の支払いがないからです。 (4) 保険金や共済金:資産の譲渡等の対価といえないからです。 |smm| yel| alf| dhu| ees| skj| xit| rsp| jam| doo| ilr| ovy| emq| gpl| owg| ekh| coo| ssk| vfl| erw| fxr| lod| veo| fiw| gqg| nok| skm| qko| zzu| dmf| epq| kaj| oks| cjq| muw| tte| zjq| pcp| kgp| ljr| inb| msr| bqt| jst| htg| otr| vbf| eep| pou| qid|